土地地目変更登記

変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。

土地家屋調査士

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。

この登記で注意しなければいけない所は、いわゆる農地(田と畑)を、それ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところに届出あるいは許可が必要になります。これは原則として農地は売買してはならない、また農民しか買えないという原則があるためです。

もし、この手続きを経由しないで登記の申請を行うと、法務局から農業委員会へ事実の照会をする事になっており、一定期間は事務処理を保留することになります。
またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場合もあります。

こんな時に土地地目変更登記

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