土地の表示登記について

どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。

土地家屋調査士

不動産登記制度は、 国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。

この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。
登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。

簡単に説明すると、
国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。

不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。

代表的な土地の表示登記の種類

土地の境界をはっきりしたい

(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。 土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。

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ひとつの土地を分けたい

土地の分筆登記とは登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。

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土地の利用目的を変更したい

土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのこと土地地目変更登記といいます。

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