境界とは?

一口に「境界」と言っても、筆界と所有権界の2種類があります。

そもそも境界というものが作られたのは明治初期で、国の事業(地租改正事業および地押調査事業)として「区画」と「地番」が定められました。

これが不動産登記法でいう「筆界(ひつかい)」というものになります。
この筆界のことを「公法」上の境界といい、個人の意思では変更できません。筆界とは、登記簿ごとに定まっている土地の地番と地番との境界で、所有者であっても変更することのできないものです。

境界

例えば、AさんとBさんが境界が斜めになっていて使いにくいので、相談して境界をまっすぐにして、登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、「私法」上の境界(所有権界)といって真の境 界、つまり筆界(「公法」上の境界)ではありません。
長年経つと、現況・利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまいます。ですので、現在占有(利用)している境界が筆界とは限りません。いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことがあります。

ちなみにこの所有権界を正式な境界として反映させるには、分筆登記と所有権移転登記が必要となります。

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