どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といいます。
登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)と言います。
簡単に説明すると、
国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。登記簿に登記という方法で、必要な事を書きます。管理している役所は登記所(法務局)です。
不動産に関する登記は、「不動産の表題に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報を登記簿(法務局に備付けの帳簿又はコンピューター)に登記します。